2000-04-28 第147回国会 衆議院 法務委員会 第17号
中身については、私はこれから細かく法務省当局や労働省当局にお伺いしますが、基本的なスタンスとして、法務大臣として、今回商法改正法案を出し、企業分割法制が新たに日本の企業法としてつくられることになるわけだが、企業分割によって、労働者の雇用や労働者の従前の権利、労働条件、これがいささかも切り下げられたり首を切られるようなことがあってはならない、そういうスタンスに今いるということは答弁願えますか。
中身については、私はこれから細かく法務省当局や労働省当局にお伺いしますが、基本的なスタンスとして、法務大臣として、今回商法改正法案を出し、企業分割法制が新たに日本の企業法としてつくられることになるわけだが、企業分割によって、労働者の雇用や労働者の従前の権利、労働条件、これがいささかも切り下げられたり首を切られるようなことがあってはならない、そういうスタンスに今いるということは答弁願えますか。
定年制の問題もありますからね、いろいろあると思いますが、しかし、一挙に全面的にやるかどうかは別にして、中高年の雇用が非常に厳しいわけですから、ある程度限定的にでも、そういう意味で男女雇用差別禁止法に次いで年齢別雇用差別禁止法みたいなものを考える必要があるんじゃないか、こう思っておりますが、我々は我々の立場でも検討しますが、この際、労働省当局のお考えをただしておきたいのであります。
ドイツなんかでは、相当期間をかけて議論しているけれどもなかなか平行線でらちが明かない、こういう状況があるようですが、製造業における派遣の解禁問題と、請負と派遣の関係について、労働省当局はどういうふうに考えておるのか、これをちょっと、時間の範囲内でいいですから、まずお聞きをしておきたい。 もう一つは、男女雇用機会均等法の適用について、ここでちょっと念のために伺っておきたいと思います。
○大森委員 かつて、この労働委員任命の基準として、これは当委員会でも何度も問題になったわけなのですが、その中で、昭和二十四年の労働事務次官の五十四号通牒、そこで、「産別、総同盟、中立等系統別の組合員数に比例させるとともに、」というような委員の選考に当たっての基準が示されて、この通牒については今日も生きているというのが当委員会でのこれまでの労働省当局の御答弁でありましたが、今の不当労働行為の扱い件数からいっても
○今泉昭君 労働省当局が求人開拓のためにそのような努力をしていただいていることに対しては心から敬意を表したいと思います。 それはそれといたしまして、大変今私どもとして気になることは、当面、直面をしていくだろうと思われる、一層深刻化するんじゃないかといういろんな事例が出てきているわけです。例えば、金融機関関係を中心としたリストラは恐らくまだまだ続くだろうと思うわけであります。
もう既に新聞紙上等で報道されておりますけれども、来年の四月一日から当然実現されるだろうというふうに思っております週四十時間労働に関しまして労働省当局は、いろいろな産業界、特に中小企業者からの強い要請等を受けながら、法改正ということは考えられなくても、二年間ほどは行政指導という形で、違反者に対しても罰則を科さないというような方向での着地点を目指しているということのニュースを私ども耳に聞くわけでございますけれども
同時に、そのかわりといっては大変失礼な言い方になりますけれども、本来ならば雇用調整助成金の対象にならない新卒採用の社員に対しましても雇用調整助成金の対象にしていただきたい、労働省当局に弾力的な運用をお願いをし、好意的なお返事もいただいてまいりました。
これに対して、村上労働大臣を筆頭として労働省当局が大変な御努力をされて採用取り消しは取りとめることができたということでございました。 既にそのころから年明けての雇用関係の厳しさが予測されておりました。今、リストラあるいは技術革新、あるいは経済の再建と申しますかあすへの見通し、そういう観点から何か雇用について今大変厳しい状況がございます。不採用だという線が出てきております。
○小森委員 こういうところが大変ポイントになるわけで、本来なら災害対策などについては元請が万全を期さねばならぬということが常識だと私は思うのだけれども、労働省当局におかれて、表向きは元請が制御盤というものをじっと監視しながらしか谷へき指示を一番突先の現場へ出すというのが本当だと思うのですけれども、この現場においては、その日、本来だれがいなければならなかったのか、それは私はここの場で名前を特定する必要
○政府委員(佐藤勝美君) 労働省当局からは、中央労働基準審議会に対しまして、ことしじゅうに結論を出していただきたいというお願いをいたしております。
その際、全体をすぱっと切って四十時間で出発するのか、あるいは基準法は罰則をもって履行を強制する性質の法律でございますので、実態を考えて、その辺は一体どういうふうにしていくのかという点につきましては、これは労働省当局としてもどうするかを十分考えるとともに、また、審議会の場で労使が十分に御議論をいただいてコンセンサスをつくっていく必要がある問題であると思います。
ですから私は、そういう点で、いろいろな方法はあるけれども一部国庫負担をしなければだめだ、その中の一部は国庫負担すべきである、こういうときにこそ、雇用保険の問題もありますから、黒字問題もあるから何か考えられることはないのかと思うのですが、ああ、それは給与はないんです、もう財政的なあるいは物質的な裏づけ、そういうものは関係ありません、このままずっと続けてくださいということを労働省当局は考えているのか。
労働省当局も、今いろいろな方面から雇用保険の基本にかかわる給付の改善についての要望、要請、要求が出ていることは知っていると思うのです。給付の問題については現状でよろしい、改善する必要はない、あるいは改善する必要があればどこから手をつけるか、ここのところを考えているかいないか、現段階でそこの点に端的に触れてくれませんか。
○国務大臣(小里貞利君) 午前中も局長の方から答弁申し上げましたように、可能な限り精いっぱいの努力を労働省当局を初め関係機関、そしてまた各位様の協力をいただきまして、その準備を急いでおるところでございます。
股野景親君) 昨年この改正入管法につきまして法案を国会で御審議いただきました際に、御指摘の点についての御論議もいただいた次第でございますが、その際に、労働基準の観点からの一つの配慮と、それからもう一つ、不法就労取り締まりということからの対策というものとについて、十分それぞれについて考えた対応をとる必要があると考えているところでございますが、不法就労というものをやはり抑えていくということ自体については、労働省当局
つまり、一方で違法の状況というものがあるのに対して、その人たちをどうやって保護するかというのは大変やりにくい問題でありまして、何人かの方が御指摘されましたように、労働省の取り扱い、労働省当局は非常に困難な立場に恐らく立っているというふうに考えるわけであります。
当面、実際に常勤を置く考えはないということ自体に労働省当局がこのデメリットというものを暗にお感じになっているということを私は今の答弁で酌み取るわけなんですね。こういう常勤委員というのは、本来、非常勤を原則とする労働委員会には私はなじまないと思うんですね。厳しい批判がいろいろありますよ。
○政府委員(中島眞二君) 運輸省といたしましても、この新しい法律が的確に施行されるように、そして港湾における秩序が確立されるように労働省当局ともよく連携をとりながら努力をしてまいりたいと存じます。
この点についての労働省当局のお考えを承りたい。
あわせまして、例の緑の手帳の内容につきましても、労働省当局の努力の成果については一定の評価をするのでありますけれども、しかし、黒手帳から見ますと若干の格差をまだ持っている、こういう内容でもありますので、この際、緑の手帳の制度上の充実を具体的に検討をすべきではないが。
この間、衆議院の社労委員会で我が党の児玉議員が労働省に質問をいたしましたところ、労働省当局からは年間大体今払っておる残業代の規模は十兆数千億円と、六千億でしたかな、こういう答弁がありまして、また別の研究者の労働省の統計による数字も大体年間そのくらい払われていると。